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平成22年6月までに、消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンク業者でのローン・キャッシングを対象として、お借入に関わる規制等が変わります。
■借入総額が、「年収の1/3まで」に制限されます。(総量規制)
例えば、年収が300万円のお客様の場合、お借入金額総額の上限は、100万円までとなります。
※複数社からお借入頂いている場合は、それらも含めての総額が、100万円までとなります。
※一部、住宅ローン・マイカーローン等、緊急医療費、事業性資金等、例外となるものもあります。
年収等の1/3を超えるお借入がある場合には、利用極度額の減額や、新たなお借入が制限等が発生致します。
また、お借入金額が年収等の1/3より少なくなるまで、ご返済だけのお取引となってしまいます。
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■お借入金額等により、書類のご提出が必要となることがあります。
(1)一つの業者でのご利用限度額(利用極度額)が「50万円」を超える場合、または他社分も含めたお借入金額の合計が100万円を超える場合は、ご収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)が必要となります。
ご提出頂けない場合は、お借入が制限されます。
(2)専業主婦(主夫)の方でご自分の収入がないお方の場合、配偶者の方の同意・住民票等の証明書類の写しのご提出が必要となります。
さらにお借入の合計金額は、配偶者の方のお借入金額と合わせて、ご本人と配偶者の年収合計の1/3を超えない範囲に制限されます。
【詳しい法改正内容は、日本貸金業協会のホームページでご確認頂けます】
日本貸金業協会(法改正内容専用ホームページ)はこちら
ご返済等のご相談・お問合せにつきましては、プリーバカスタマーセンター(054-202-1213 平日9:00〜18:00)、またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡下さい。
※現在、日本貸金業協会の定める自主規制におきましては、「月々のご返済額が月収の1/3」を、または「年収の1/36」を超える貸付の禁止に努めております。
さらに、一つの業者からのお借入金額が50万円を超える、または他社分も含めたお借入金額の合計が150万円を超える場合は、ご収入を証明する書面(※上記参照)をご提出頂くように努めております。
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